旧スプリアス規格の製品について

新スプリアス規格への移行期限の延長

電波法関連法令「無線設備規則の改正」により、新スプリアス規格への移行期限の延長がなされましたのでご案内いたします。

2005年12月1日施行のスプリアス規格に関する改正無線設備規則では、改正前の許容値(以下「旧スプリアス規格」という。)を2022年11月30日まで適用可能とする経過措置が設定されていました。
ここで、昨今の新型コロナウイルス感染症による社会経済情勢への配慮より、新スプリアス規格への移行期限が「2022年11月30日」から「当分の間」へ改正されました。
但し、新スプリアス規格に移行していない無線局の無線設備の2022年12月1日以降での使用については、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る」という条件が設定されました。

※他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る

詳しくは、総務省ホームページで確認することができます
総務省の電波利用ホームページ 「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」

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古野電気株式会社 舶用機器事業部
当社および販売会社の支店・営業所: https://www.furuno.co.jp/corporate/bases/domestic/#link03

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