無線局免許申請について

無線局の免許申請の手引き

電波を発射する製品(設備)をご使用の際には、電波法に従って総務省への無線局免許の申請が必要です。

また、すでに無線局免許状をお持ちの方で、ご購入いただいた無線設備に取り替える場合は、変更申請(届)を行う必要があります。ご使用の前に必ず必要な手続きを行ってください。

所定の手続きを踏まずに使用した場合、電波法違反となり、行政処分の対象となります。

免許申請から無線局運用までの流れ

必要書類

正本、副本各1部(計2部)を準備し、船舶の主たる停泊港の都道府県を管轄する地方総合通信局へ郵送します。

  1. 無線局免許申請書
  2. 無線局事項書および工事設計書
  3. 工事設計書
  4. 無線従事者 選(解)任届
  5. 添付書類 :海岸局加入証明
    船舶関係書類
    免許人関係書類

※ 各申請書等は 総務省 電波利用ホームページ からダウンロードできます。
※ または、 総務省 電波利用 電子申請・届出システムページ からインターネット経由で電子申請できます。

書類の記入例など、詳細はこちらの資料をご参照下さい。

技適・認証機器の無線局免許申請の手引

書類提出先

北海道

北海道総合通信局 無線通信部航空海上課
〒060-8795 札幌市北区北 8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎

宮城県・福島県・岩手県・青森県・山形県・秋田県

東北総合通信局 無線通信部航空海上課
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎

東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県・茨城県・栃木県・山梨県

関東総合通信局 無線通信部航空海上課
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎

長野県・新潟県

信越総合通信局 無線通信部航空海上課
〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎

石川県・福井県・富山県

北陸総合通信局 無線通信部航空海上課
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎

愛知県・三重県・静岡県・岐阜県

東海総合通信局 無線通信部航空海上課
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県

近畿総合通信局 無線通信部航空海上課
〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館

広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県

中国総合通信局 無線通信部航空海上課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36

愛媛県・徳島県・香川県・高知県

四国総合通信局 無線通信部航空海上課
〒790-8795 松山市味酒町2丁目14-4

熊本県・長崎県・福岡県・大分県・佐賀県・宮崎県・鹿児島県

九州総合通信局 無線通信部航空海上課
〒860-8795 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎

沖縄県

沖縄総合通信事務所 無線通信課
〒900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区 5階

無線局の免許申請に関する詳しい情報

総務省 電波利用ホームページ をご欄ください。

舶用電子機器および無線局免許申請に関するお問い合わせ

お買い求めの販売店、最寄りの当社支店・営業所の営業員へお問い合わせください。

販売代理店 一覧
支店・営業所 一覧