1992 年2 月に運用が開始された『海上における遭難及び安全に関する世界的な制度』であるGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System) とは、船舶がどこの海域で遭難したとしても、その発信する遭難警報がいかなる時でも陸上の救助機関や付近を航行する船舶に確実に受信され、陸上の救助機関と船舶とが一体となった通信網の中で効果的な救助活動を行うことを可能にする無線通信システムです。
GMDSSは、海上における遭難及び人の安全に関する通信のみならず、船舶の効率的な運行管理、公衆通信等の確立に重要な役割を果たしています。
船舶から送信された避難警報は、超短波帯、中短波帯または短波帯の周波数を使用するデジタル選択呼出装置(DSC)、無線電話及び狭帯域直接印刷通信(NBDP) により、陸上に設置した海岸局、海岸地球局、地域利用設備(LUT:ローカルユーザー端末) で受信され、業務管理センター(MCC:海上保安庁) 等を経由して救助調整本部(RCC:管区海上保安部)へ通報されます。
救助調整本部は、この情報を各捜索救助機関及び遭難現場付近を航行する全ての船舶に対して中継します。この遭難通報には、遭難船舶の識別番号及び遭難位置情報を伝達し、さらに遭難の種類並びにその他救助活動に必要な情報が含まれています。
遭難通報の伝達方法は、衛星通信ルート経由と地上通信ルート経由の2 種類があり、遭難現場付近に対してのみ通報が可能な地域に限定して呼び出しをすることができます。呼出対象海域を航行する船舶は、中継された遭難通報を受信した時は、救助協力の為、救助調整本部との通信系を設定します。また衛星イーパブからの遭難通報については、船舶が沈んで自動的に作動して伝達する場合のほかに、手動操作により送信できます。
捜索救助調整通信は、救助調整本部と遭難海域近傍を航行中の捜索救助に協力している船舶や航空機の現場指揮者または捜索救助協力者との間で情報交換を行うことです。現場通信は、遭難安全通信周波数を使用して遭難船舶と救助側との間で行うもので、救助の準備や生存者の救助に関する通信です。
位置指示信号は、遭難した船舶または生存者の位置の発見を容易にするための送信信号で、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART) が使用されます。これは、救助船等のレーダーから発射された電波に応答してレーダー電波を送信し、救助船等のレーダー画面上に遭難位置が表示させる装置です。また衛星イーパブ(EPIRB) は、406 MHz の電波をコスパス衛星経由で陸上の海岸地球局に対し発信します。衛星イーパブは、121.5 MHz の電波を航空機用ホーミング用として発信します。
船橋対船橋通信は、遭難現場において円滑な救助活動が行えるよう、遭難船と生存艇ならびに救助船と生存艇との間の通信を行うもので、双方向無線電話が使用されます。
船舶と陸上または船舶相互間における無線通信は、超短波帯、中短波帯および短波帯の周波数を使用する無線通信が主です。GMDSS では、船舶が航行する海域をA1 海域からA4 海域までの4 つの海域に分け、その航行する海域応じて必要な無線設備の設置を義務付けています。
船舶と陸上または船舶相互間における無線通信は、超短波帯、中短波帯および短波帯の周波数を使用する無線通信が主です。GMDSS では、船舶が航行する海域をA1 海域からA4 海域までの4 つの海域に分け、その航行する海域応じて必要な無線設備の設置を義務付けています。
GMDSS では、船舶の航行区分に応じて、次の無線設備の中から必要なものが義務付けられています。
超短波帯の無線設備の機器は、近距離の通信に使用されるもので、従来から無線電話に加えて、船舶の航行上必要な通信および遭難通報等の送受信を行うため、DSCが装備されます。
FM-8900S VHF 無線電話装置
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中短波帯の無線設備の機器は、地上系の設備として中距離の通信に装備されるもので、無線電話とDSCが装備されます。
短波帯の無線設備の機器は、遠距離の通信に装備されるもので、DSC、無線電話およびNBDP が使用され、それぞれの遭難、緊急および安全通信用の周波数は、4MHz、6 MHz、8MHz、12MHzおよび16MHzの電波が使用されます。
FS-1575/2575/5075 MF/HF 無線電話装置
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遭難通報および安全呼出のDSC用電波(超短波帯、中短波帯、短波帯)を自動的に受信するもので、通常デジタルセルコールと共に伝えられています。遭難通信または緊急通信を受信した時は、可聴音または可視の警報を発し、その内容が印字されます。
NBDP ターミナルユニット(狭帯域直接印刷電信装置)IB-585 |
ナブテックス受信機は、海岸局から400 海里内の海域を航行する船舶に向けて放送される海上安全情報( 航行警報、緊急情報、気象海象警報等) を自動的に受信し、内蔵のプリンタで印字する機器で、英語ナブテックス(F1B 電波518kHz) と日本語ナブテックス(F1B 電波424kHz) があります。
NX-700A/B ナブテックス受信機
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双方向無線電話は、遭難時に遭難船舶または他の船舶と生存艇との間もしくは救助船舶相互間または生存艇相互間の現場通信使用するものです。
HT649
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SART は、救助船のレーダーまたは航空機の捜索レーダーから発射された9GHz帯の電波を受け、それに応答して自動的に同じ9GHz帯の電波を発射します。これを捜索側の救助船または航空機のレーダー表示器上に12点のドットが表示され遭難船または生存艇の位置が確認できるものです。
TBR-610 レーダートランスポンダ |
GMDSS では、船舶の航行区分に応じて、次の無線設備の中から必要なものが義務付けられています。
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器は、インマルサット人工衛星の通信圏の範囲内において、短波帯の無線設備の代替機器として発展してきたもので、B型、C型、F型があります。
インマルサットEGC受信機は、陸上から送られる海上安全に関するメッセージすなわちSAFETYNETと言われる海上安全情報(NAVAREA、遭難通報、暴風警報、気象情報等) を受信するものです。通常、インマルサットC設備に内蔵されています。
FELCOM18 インマルサットC 船舶地球局
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衛星非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB) TEB700
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GMDSS コンソール RC-1800F2 |
義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶および航行区域の区分に応じて、送信設備および受信設備の機器、 遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他総務省令で定める機器を備え なければなりません。
海域 | 海域の範囲 |
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A1海域 | F2B 電波156.525 MHz による遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であって、総務大臣が別に告示するものおよび外国の政府が定める海域( 沿岸から約30 海里以内の海域) |
A2海域 | F1B 電波2,187.5 kHz による遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であって、総務大臣が別に告示するものおよび外国の政府が定める海域(沿岸から約150海里以内の海域) |
A3海域 | インマルサットにより海岸地球局と連絡を行うことができる海域(A1 およびA2 海域を除く。) であって告示で定めるもの(北緯70度から南緯70℃までの海域) |
A4海域 | A1、A2、A3 海域以外の海域(北緯70度以上、南緯70度以上の海域) |
義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、表のとおりです。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについてはこの限りではありません。
日本籍船で日本国内のみを航行する船舶では、船種、航行海域、操業形態などによって細かく規定されています。
無線設備 | 航行海域 | A1 | A1、A2 | A1~A3 | A1~A4 | ||
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プラン1 | プラン2 | ||||||
VHF 送受信設備 | DSC(156.525 MHz) 無線電話(156.8MHz) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MF/HF 送受信設備 | DSC(2187.5 MHz) 無線電話(2182MHz) |
○ | ○ | ||||
MF/HF 送受信設備 | DSC 無線電話 狭帯域直接印刷電信 |
○ | ○ | ||||
遭難救助用トランスポンダ レーダートランスポンダ(9 GHz) もしくは AIS遭難救助用トランスポンダ |
・旅客船、総トン数500トン以上の船舶:2 台* ・その他:1台 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
衛星非常用位置指示無線標識 | 406MHz コスパスサーサット系 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
海上安全情報受信機器 | ナブテックス受信機 | 通信圏航行(518kHz/424kHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インマルサット高機能グループ呼出受信機 | ナブテックスサービスの通信圏を越えて航行する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
双方向無線電話 | ・旅客船、総トン数500トン以上の船舶:3台 ・その他:2台 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
船舶航空機間双方向無線電話 | 旅客船の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
VHF DSC 専用受信機 | DSC(156.525 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MF DSC 専用受信機 | DSC(2187.5 MHz) | ○ | ○ | ||||
MF/HF DSC 専用受信機 | ○ | ○ | |||||
船舶自動識別装置(AIS) | 161.975 MHz、 162.025 MHz |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
衛星無線航法装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
一般通信設備 | 上記機器で可能な場合は省略可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インマルサット船舶地球局C型またはB型 | 直接印刷設備 | ○ | |||||
レーダー | 9 GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 旅客船であって船首、船尾または舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数4に対して1の割合の台数を加える必要があります。
航行区域の区分 | 備付けを要する予備設備 |
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A1 海域の義務船舶局 |
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A1 海域およびA2 海域の義務船舶局 |
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A1 海域、A2海域およびその他の海域の義務船舶局 |
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